遺言書がない場合における相続人の範囲とは?

query_builder 2026/03/08
22
遺言書が残されていない場合、相続は民法に基づき「法定相続人」によって進められます。
誰がどのように相続するのかを理解しておかないと、後々トラブルに発展することもあるため、相続人の範囲を正しく把握しておくことが大切です。
ここでは、遺言書がないケースにおける相続人の範囲をわかりやすく解説します。
▼遺言書がない場合における相続人の範囲とは?
■配偶者
配偶者は、常に相続人に含まれます。
他の相続人が誰であっても、配偶者の権利は法律で保護されています。
結婚している限り、配偶者が相続から外れることはありません。
■子ども
子どもは、配偶者と並ぶ主要な相続人です。
複数の子どもがいる場合は、全員平等に財産を分け合います。
また実子だけでなく、養子も法的に同じ立場となります。
子どもがすでに亡くなっているときは、その子どもの直系卑属(孫)が代わりに相続人となる仕組みです。
■親や祖父母
被相続人に子どもがいない場合、親や祖父母など直系尊属が相続人となります。
まず両親が優先され、両親がすでに亡くなっているときには祖父母に相続権が移ります。
配偶者がいる場合は、その配偶者と共同で遺産を分ける流れです。
■兄弟・姉妹
子どもも親もいない場合に限り、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が亡くなっているときは、その子ども(甥や姪)が代わりに相続することも可能です。
ただし、兄弟姉妹には「代襲相続」が一代限りしか認められない点に注意しましょう。
▼まとめ
遺言書がない場合の相続人は、法律で明確に定められています。
配偶者は常に含まれ、次に子ども・親・兄弟姉妹の順に相続権が生じます。
相続によって取得した不動産の売却なら、京都市に拠点を置く『株式会社クラベスト』にご用命ください。
複雑な案件についても、経験豊富な不動産会社とのマッチングでスムーズな売却を実現いたします。

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE