媒介契約の種類について

query_builder 2026/05/08
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不動産を売却する際には、不動産会社と「媒介契約」を結ぶ必要があります。
媒介契約は、依頼方法や制約の違いによって種類が異なるため、それぞれの特徴を理解しておくことが重要です。
この記事では、媒介契約の種類について紹介します。
▼媒介契約の種類
■一般媒介契約
一般媒介契約は、複数の不動産会社と同時に依頼できる契約形態です。
売主自身が買主を見つけて直接取引することも可能で、自由度が高いのが特徴といえます。
ただし、各社の営業活動が分散するため、販売に力が入りにくい傾向にあるでしょう。
■専任媒介契約
専任媒介契約では、一社のみに売却を任せますが、自身で買主を探して契約を結ぶことも認められています。
依頼先が明確になるため、積極的な販売活動を期待できるでしょう。
不動産会社は2週間に一度以上、売却活動の報告義務を負うため、進捗を把握しやすい点も利点です。
■専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は、最も制約が強い契約で、依頼先以外との取引が認められません。
売主が自身で買主を見つけても、必ず不動産会社を介して契約を行う必要があります。
一方で、不動産会社は1週間に一度以上の活動報告を行うため、販売状況を細かく確認できます。
確実に販売を任せたい場合に、向いている契約といえるでしょう。
▼まとめ
媒介契約には、自由度の高い一般媒介や一社に任せる専任媒介、そして手厚いサポートが受けられる専属専任媒介の3種類があります。
目的や状況を踏まえて、自身に合った契約形態を選ぶことが、納得のいく売却につながる鍵です。
京都市で、不動産売却でお困りなら『株式会社クラベスト』へお任せください。
買い手がつかなかった難しい不動産にも対応いたしますので、ご相談をお待ちしております。

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