相続登記に必要な書類とは

query_builder 2026/03/15
23
不動産を相続した際には、名義を変更する「相続登記」が必要です。
登記を行わないまま放置すると、将来的に売却が難しくなるおそれがあるため、必要な書類を揃えて手続きを進めましょう。
今回は、相続登記に必要な書類について紹介します。
▼相続登記に必要な書類
■登記申請書
登記申請書は法務局に提出する書類で、相続登記の目的や不動産の所在地・相続人の情報などを記載します。
記入内容に誤りがあると受理されない場合もあるため、正確に作成することが重要です。
■被相続人の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を揃えることで、相続関係を証明できます。
相続人を確定させるために必要な書類であり、途中の改製原戸籍や除籍謄本も含めて取得するのが一般的です。
■相続人全員の住民票・戸籍謄本
相続人全員分の戸籍謄本と住民票も必要です。
戸籍謄本は相続人であることの証明に使われ、住民票は現住所を確認するために提出します。
不備があると手続きが進まないため、発行日が古すぎないものを提出するようにしましょう。
■固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は、登記する不動産の評価額を示す書類で、この評価額をもとに登録免許税が計算されます。
発行は不動産所在地の市区町村役場で行われ、毎年4月頃に更新されるため、最新のものを準備することが大切です。
■遺産分割協議書
複数の相続人がいる場合は、誰がどの不動産を相続するかを決定するための遺産分割協議書が必要です。
相続人全員が合意した内容を記載し、全員の署名と実印での押印が求められます。
▼まとめ
相続登記の手続きは、書類の種類が多く複雑に感じるかもしれません。
しかし、必要な書類を事前に整理すれば、スムーズに進められます。
相続した不動産の売却をお考えなら、京都市の『株式会社クラベスト』にご用命ください。
独自のマッチングシステムで、お客様の希望を叶える不動産売約を実現します。

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE